知っておきたい土地の法上の性質(その1)

知っておきたい土地の法上の性質(その1)

2021年12月7日

何で同じ更地の平らな土地なのに隣は家を建てられて、こっちの土地は家が建てられないのか、などと不思議に思ったことはありませんか。物理的に問題ない土地にも、その上にかけられた目に見えない法の網があります。

1、都市計画区域

国土は都市計画区域と都市計画区域外とに基本分かれます。

(1)都市計画区域外(不動産に都市計画税がかかりません)

建築基準法の土地に関する規定が基本あてはまらない地域となります。ここの一番の相違点は接道義務がないことです。つまり、単純に言えば道が無くても家は建つ、ということです。

(2)都市計画区域内

この地域は市街化区域、市街化調整区域、非線引区域とに分かれ、それぞれ違った規制が適用されます。

 (ア)市街化区域

基本建物が建てられますが、工業地域のように規制される場合もあります。また第一種住居地域、商業地域などと色分けされ、それぞれ建蔽率、容積率等の割合が違ってきます。農地も届出すれば基本的には地目変更が可能です。

 (イ)非線引区域

市街化区域、市街化調整区域などと線引きがされていない都市計画区域です。市街化区域のように用途地域が定められていません。後述のように地目が農地は基本的に農地法上地目変更が認められ、所有権移転が可能である。但し農用地区域の網に入っている「青地」となると解除申請はできるが、許可が下りるとは限らない。

 (ウ)市街化調整区域

都市化をセーブすることが基本目的なので、農地を地目変更して家を建てることは基本的には認められません。