知っておきたい土地の法上の性質(その3)

知っておきたい土地の法上の性質(その3)

2021年12月7日

何で同じ更地の平らな土地なのに隣は家を建てられて、こっちの土地は家が建てられないのか、などと不思議に思ったことはありませんか。物理的に問題ない土地にも、その上にかけられた目に見えない法の網があります。

建築基準法上の道路

道路法で言う国、県、市町村道路及び建築基準法が施行される際、集落が形成されていたところに引かれていた生活路を含め、行政が指定したものを総じて建築確認の取れる「道路」とされています。それ以外の道は基本的には建築確認がとれません。

1、都市計画区域内

建築基準法は都市計画区域においては、行政が認めた道路に2m以上間口が接していないと家を建てることが出来ません。これを接道義務と言います。

2、都市計画区域外

前掲のように、建築基準法上の道路の2m以上接しないと建築できない、という接道義務はありません。